【完全版】モラハラ夫から逃げる!離婚までのステップ(離婚届の書き方編)

離婚・調停

こんにちは、ちろです!

前回の記事では、別居後にもらえる「婚姻費用」についてお話ししました。

👉 前の記事:【完全版】モラハラ夫から逃げる!離婚までのステップ(婚姻費用編)

今回は、長かった調停がついに成立して、「あとは離婚届を出すだけ!」というところまで進んだ話です。

調停が成立した日、弁護士さんから「お疲れさまでした、これで晴れて赤の他人ですよ」と言われたとき、思わず力が抜けました。でも実はそこからもまだやることがいろいろあったので、同じ立場の人のために残しておきます。

調停調書を取り寄せよう

調停離婚の場合、家庭裁判所が「調停調書」という書面を作ってくれます。これを添えて離婚届を出せば、署名欄は自分一人でよく、相手の署名は不要になります。

この調停調書、すぐに届くわけではなく、内容によって取り寄せにかかる日数や費用が変わるそうで、私の場合もしばらく待つことになりました。

調停調書が来るまでにやっておくこと

調停調書を待っている間も、できることはどんどんやっておくのがおすすめです。マイナンバーや免許証など、名前に関わるものは離婚届を出すまでは旧姓(元夫の苗字)のままなので、変えるべきものを先にリストアップしておくと、あとがラクになります。

にゃんみ
にゃんみ

名前関係の手続きって、あとからどんどん出てくるイメージあるなぁ…

ちろ
ちろ

ほんまそれ。だから「やること一覧」を先に作っとくのが地味に大事。あと、離婚届自体も先にもらいに行っとくといいよ。

離婚届は先にもらっておこう

離婚届は市役所はもちろん、市民センターなどでも窓口で伝えればもらえます。書き方の例が載った見本と、実際に書く用紙が2枚、それにパンフレットなどが一緒に入っていることが多いです。

離婚届は様式が変わることもあるので、古いものを持っている場合でも、念のため最新版をもらっておくと安心です。

離婚届を書くときに気をつけたいポイント

離婚届の記入自体は難しくはないのですが、いくつか「ここで決めておかないと後で困る」ポイントがあります。

  • 苗字をどうするか(旧姓に戻る/相手の苗字を名乗り続ける)
  • 戸籍をどうするか(新しく戸籍を作る/元の戸籍に戻る)

苗字をどうするか

離婚届には、旧姓に戻るか、結婚していたときの苗字をそのまま名乗るかを選ぶ欄があります。私は旧姓に戻りたかったので迷いはなかったのですが、苗字を変える手続き自体が結構大変なので、「変えない」という選択をする人もいます。後の手続きの手間も含めて、自分にとってどちらがラクかで考えてもいいと思います。

戸籍をどうするか

もうひとつ重要なのが、「新しく戸籍を作る」か「元の(親の)戸籍に戻る」かを選ぶ欄です。

子どもの苗字を自分と同じにしたい場合は、「新しく戸籍を作る」を選ぶ必要があります。元の戸籍に戻ってしまうと、自分の戸籍に子どもを入籍させられないケースがあるためです(戸籍には親と、その一つ下の世代までしか入れられないという決まりがあり、親の戸籍に戻ると孫である子どもを一緒に入れることができません)。ここはかなり注意が必要なポイントだと感じました。

子どもの苗字の変更そのものについては、別の記事で詳しく書いています。

👉 あわせて読みたい:【完全版】モラハラ夫から逃げる!離婚後のステップ(子の氏変更編)

書く前に一度、練習しておくのがおすすめ

離婚届は基本的に手書きで、書き間違えると新しい用紙をもらい直す必要があります。もらった見本を見ながら、一度下書きしてから本番の用紙に書くと安心です。


まとめ:調停成立はゴールじゃなくて、新しいスタートの入り口

調停が成立しても、離婚届を出すまでにはいくつかの確認ポイントがあります。特に「戸籍をどうするか」は、子どもの苗字にも関わる大事な選択なので、焦らずしっかり確認してから提出してほしいなと思います。

一つひとつ片付けていけば大丈夫です。ぜひ参考にしてください。

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