こんにちは、ちろです!
前回の記事では、別居後にもらえる「婚姻費用」についてお話ししました。
👉 前の記事:【完全版】モラハラ夫から逃げる!離婚までのステップ(婚姻費用編)
今回は少し時間を進めて、離婚が成立したあとに直面した「子どもの苗字、どうする問題」についてお話しします。
離婚届を出して、自分の苗字はすぐに変えられました。でもホッとしたのも束の間、いろんな窓口で何度も言われたのがこれ。「離婚届を出しただけでは子どもの苗字は変わりませんので。」
👉 あわせて読みたい:【完全版】モラハラ夫から逃げる!離婚までのステップ(離婚届の書き方編)

えー!子どもの名前って、ちろが名前変えたら一緒に変わるんじゃないの?!

そう思うやんね。でも私の戸籍と子どもの戸籍は別物やから、子どもの苗字を変えるには別の手続きが必要なんよ。
ということで、離婚を考えている人・すでに離婚した人に向けて、「子どもの氏の変更」について制度の話と私の実体験を交えてお話しします。
この記事でわかること
- 子どもの苗字が自動的には変わらない理由
- 子どもの苗字を変えるのに手続きに必要なもの
- 私が実際にやった手順と、地味にハマったポイント
子どもの苗字は、自分の名前とは別の手続きが必要
離婚届を出すと、自分は新しい戸籍を作って苗字も変わります。(もしくは結婚前の元の戸籍に戻るを選べます。)でも子どもはそのまま元の戸籍に残るので、苗字は変わりません。
子どもの苗字を自分と同じに変えたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。
必要なものリスト
- 自分の新しい戸籍謄本
- 元夫と子どもと、自分が抜けたことが反映された戸籍謄本
- 子の氏変更許可申立書
- 収入印紙
- 申立人(自分)の身分証明書
- 郵送用の切手など
必要な戸籍謄本は1枚だけでなく、2〜3枚多めに取っておくのがおすすめです。年金分割など他の手続きでも同じ戸籍謄本を求められることが多いです。

私は1枚しか取らなかったので、あとで取り直す手間が発生しました・・・
戸籍謄本がそろうまでが、地味に時間かかる
離婚届を出してすぐに自分の戸籍はできあがったものの、元の本籍地で除籍の手続きが終わるまでには、結構時間がかかりました。窓口に電話で確認しても「もう少し待ってください」と言われ、結局そろうまでに2週間ほどかかったと思います。
こういう「待ち時間」は事前に予想しておくと、気持ち的にラクです。
待っている間にできること:申立書の準備
子の氏変更許可申立書は、弁護士さんが作ってくれる場合もありますが、基本的には自分で作成します。書式自体は家庭裁判所のホームページなどで手に入りますし、書く内容も特に難しいものではありません。
ただ、提出時に戸籍謄本の記載内容と一字一句合っているかをしっかり確認されるので、名前や本籍地の表記は念のため見直しておきましょう。
戸籍謄本がそろったら、家庭裁判所へ
必要な書類がそろったら、いよいよ家庭裁判所へ。念のため認印も持っていきました。

緊張するやろうなぁ…

めちゃ緊張した(笑)。でも書類に不備がなかったからか、窓口でのチェックはあっという間で、思ったよりすぐ受理してもらえたよ。
受理されたあとの流れ
受理されてから1〜2週間ほどで、許可の審判書が届きました。それを持って役所に氏の変更の届出を出せば、手続きは完了です。
まとめ:知らないと地味に焦る「子どもの苗字問題」
離婚が成立しても、子どもの苗字は自動的には変わりません。「そんなことも知らなかった」と焦らないように、別居中・離婚準備中のうちに、こういう手続きがあることだけでも知っておくと安心だと思います。
ぜひ参考にしてください。



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