こんにちは、ちろです!
前回の記事では、家を出る前にやっておきたい「弁護士探し」のリアルな話をしました。
👉 前の記事:【完全版】モラハラ夫から逃げる!家を出る前にやってよかった準備(デジタル防衛・お金編)
今回は少し時間を進めて、別居した後・離婚が成立するまでの間にもらえる「婚姻費用」についてお話しします。
正直に言うと、私は早く離婚したいあまり「お金は何もいらない、慰謝料も求めないし、養育費も最低限でいい」と思っていました。婚姻費用なんて言葉、知らなかったくらいです。

こら〜!ちゃんと調べておかんかい!

まさかそんなに大事な言葉やと思ってなかったんやもん…。でも知らなかったせいで、ちょっと損したところもあったんよね。
ということで、離婚を考えている人には知っておいてほしい「婚姻費用」について、制度の話と私の実体験を交えてお話しします。
この記事でわかること
- 婚姻費用とは何か
- どういう条件でもらえるか
- 私が実際にどうやってもらったか
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が別居していても、離婚が成立するまでの間の生活を維持するために分担する費用のことです。衣食住の費用はもちろん、医療費や教育費なども含まれます。
夫婦には法律上、同居・協力・扶助の義務があります。別居していても離婚が成立していない以上、収入が少ない側は、収入が多い側に対して生活費の分担、つまり婚姻費用を請求できる権利があります。
どのくらいもらえるの?
具体的な金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を使って、双方の収入から大体の基準額を出すのが一般的です。
子どもがいる場合は、子どもの分だけでなく配偶者自身の生活費分もまとめて含まれるため、養育費だけをもらう場合より金額が高くなる傾向があります。
モラハラやDVが原因で別居した場合、あなたに責任があるわけではないので、婚姻費用を請求する権利は当然あります。
私が実際にもらった話
私が婚姻費用をもらえたのは、弁護士さんからの助言がきっかけでした。
離婚の相談で契約をした後、弁護士さんから「まず婚姻費用をもらいましょう」と言われ、こちらの状況に応じた金額を算定して、相手方に請求書を送ってもらいました。
相手も弁護士をつけていたこともあり、すぐに振り込んでくれました。最終的には婚姻費用分担調停を申し立て、算定表に基づいた金額で調停が成立。離婚が成立するまでの間、毎月決まった額を振り込んでもらっていました。

家を出ていったのに、お金まで請求するなんて……って、ちょっと気が引けたりしなかったかにゃ?

正直、めちゃくちゃ怖かった…。「絶対怒られる」と思って、請求すること自体が怖くてたまらなかった。

でも弁護士さんに「これはあなたの権利です。家を出ていく原因を作ったのは彼の方なんだから、気にする必要はない」って言ってもらえて、すごく救われたんです。自分だけだったら、絶対に請求する気にもなれなかったと思う。
知っておかないと損する注意点
婚姻費用には、一つ大事な注意点があります。それは、もらえるのは「請求したとき」からの分だけだということです。
別居を始めた月からまとめてもらえるわけではなく、実務上確実に認められるのは「内容証明郵便で請求した時点」や「婚姻費用分担調停を申し立てた時点」からです。
私はこれを知らなかったので、別居してから請求するまでに数か月の間があり、その間の分はもらえませんでした。これは今でも「もっと早く知っておけば…」と思う、ちょっと悔しいポイントです。
もし別居を考えているなら、別居を始めたらできるだけ早く、内容証明郵便など形に残る方法で請求しておくのがおすすめです。
まとめ:婚姻費用は、ちゃんと知っておくべき「権利」
婚姻費用は、離婚するまでの間の生活を守るために、あなたが請求できる正当な権利です。「お金のことを言うのが申し訳ない」と感じてしまう人も多いと思いますが(私もそうでした)、それは決して図々しいことではありません。
離婚を考えているなら、まずは「婚姻費用」という言葉と制度を知っておくこと。それだけで、別居後の生活の見通しが大きく変わってきます。
ぜひ参考にしてください。



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